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在留届の提出

韓国での学生生活

外国に住所を定め3ヶ月以上滞在する日本人は、住所を管轄する日本大使館または領事館に「在留届」の提出が義務付けられています(旅券法16条)。
滞在先に到着し次第、「在留届」に必要事項を記入の上、領事館に郵送等で提出してください。
「在留届」は事故や災害の時の安否確認や緊急帰国の連絡等に使用されます。
詳細は以下のウェブサイトを参照して確認してください。

HP:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/

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